2024年1月7日日曜日

DBS銀行口座の手続き(日本国内)

 



まーぽんです。シンガポールに駐在していた時に作成したDBS銀行口座。

帰任時は特に何もせず、帰任後数年してから色々手続きをしました。

その時のことを残しておこうと思います。

同じような状況の方のお役にたてれば嬉しいです。


帰任後に実施したこと

  • 住所変更(1回目)
  • FATCA


  1. 住所変更(1回目)
    会社から、銀行口座の解約は帰任後2~3か月を経過してから実施すること。と言われていたので、銀行口座については、帰任時は特に何もしておらず、住所はシンガポールのままで帰国。(赴任先からの給料や手当の振込やら、引き落としとかがあるかもしれないので、ということのようです。

    で、帰任後もうっすら気にはしていたものの、”銀行口座の解約は紙一枚書いて送るだけ”って認識で、「まぁそのうち」で放置してました。


    その後、僕の後追いで帰任してきた後輩に、

    まーぽん:「シンガポールの銀行口座ってどうした?」

    後輩:「帰国前に、慌てて窓口で日本の住所に住所変更してきました。」

    まーぽん:「え?」

    後輩:「銀行から、住所変更はオンラインじゃ出来ない。窓口じゃないとダメって言われたので。」

    まーぽん:「え?僕まだ住所変更してないぞ?」

    後輩:「あー、そりゃ、ちょっと厳しいかも知れないですね。」

    まーぽん:「・・・ゴクリ(ヤバイカモ…)」

    これで、僕の中では一気にお祭りモードに突入したわけなんです。
    (結果的には、後輩とは銀行が違ってて(彼はUOBだったかな?)、DBSはオンラインでできました)


    ネットで調べてみたんですが、日本でのDBSの住所変更とか、口座解約とかを記載している記事というのがあまり無く、あっても古いものだったり(DBSはオンラインバンキングの仕様を結構頻繁に変えてたりするので、記事に書いてある通りのことが、今はできなかったりする)するので、ますます焦ってしまっていました。
    ただ、手続きはオンラインバンキングですべて出来そう、ということは分かったので、ひとまずそこは安心でした。

    ①オンラインでの住所変更方法
     DBS iBanking のマイページにログイン。
     人型アイコンのメニューから Update Mailing Address を選択する。
     

     あとは、画面に表示されている入力項目(日本国内の住所)をカチャカチャと入力していけばOK。基本的にはこれだけです。


  2. FATCA
    上記の住所変更から1ヶ月くらいして、DBSから手紙(AIR MAIL)が来ました。この若干しっとりふにゃふにゃした外国の紙の感触、懐かしい。。
    とりあえず、DBSが変更した住所を認識してくれてることに安心しつつ、とはいえ、いったいナニゴト!?と思い恐る恐る開封。。。
    冒頭に、
     ”Confirmation of US Person and Tax Residence Status”
    って書いてある。いや、引っ越したのは日本だけど?と思いつつ読み進めていくと、どうやら、「アメリカへの納税義務がないことを証明する書類を一か月以内に送付せよ」ってことらしいです。怖い怖い。
    基本的には、同封されていた書類(SELF CERTIFICATION ON TAX RESIDENCY STATUS)を記載して送り返せばよいらしいのだが、”Please provide a copy of government-issued document to support your tax residence information"というのが、何を同封すればよいのかわからない。"(e.g. identity card, passport, employment pass/work permit or documents from tax authority showing recent filing of income tax)" と記載しているので、パスポートのコピー(DBSの口座開設時から更新しているので、新旧両方のコピー)、赴任時のEPのスキャンデータを同封して送り返してみた。

    一か月後、改めてDBSからお手紙が。。

    どうやら前回送った書類では不備があるらしい。
    ”返信ありがとう。でも残念ながら、以下の理由で処理が進められないんだよね。ってことで、改めて提出して!
     ・記載してくれたパスポート番号がDBSの記録と合わないよ
     ・記載してくれた納税者番号が無効だよ。OECDのWEBページを見て確認してくれ”


    書類には、更新後のパスポート番号を記載していたのだが、当然それは現在DBSに登録しているパスポート番号(DBS口座開設時の古いパスポート番号)とは違うので、まずそこがNGだったようだ。そのために、新旧パスポートのコピーを添付していたのだが、そんなものは見てないか、あっても意味ないってことかぁ。
    ってことは、今後、この古いパスポート番号を忘れたらアウトってことか、危ない危ない。(パスポートを更新したことを登録すればいいと思うんだけど、それはまた元気な時に)

    納税者番号の方は、言われた通りOECDのWEBページを見てみると、日本の納税者番号のフォーマットの記載があった。どうやら、マイナンバーのことのようだ。じゃぁ、マイナンバーを書けばいいのか。

    記載については、これで大丈夫そうだが、困ったのが証明書だ。パスポートのコピーがダメだとすると、何を同封すればよいのか分からない。英文の戸籍抄本とか、住民票を同封すればよいのだろうか?と思ってネットサーフィン(この単語久しぶりに使った)をしていると、どういうルートでそこにたどり着いたのか思い出せないけど、国税庁が発行してくれる「居住者証明書」ってものがあることが分かった。これだ!税金のことだし。これは、”日本国と相手国との間の租税条約上、日本国居住者であることを証明します”っていう書類で、しっかり日英両言語で記載してあるという優れもの。税務署に請求すれば、なんと無料で発行してもらえる。早速発行してもらった。

    2回目の申請で送ったもの。
    ・同封されていた書類(SELF CERTIFICATION ON TAX RESIDENCY STATUS)
    ・居住者証明書の原本
    ・パスポートの新旧コピー(念のため)
    ・マイナンバーカードのコピー(念のため)

    2回目の送付以降、現時点で4か月以上経過しているが、今回はDBSから何も来ていないので、大丈夫そうです。
    これで、住所変更は完了かな。

    ※ちなみに、書類の提出はオンラインでも出来るようなのだが、どうにもうまく行かなかった。通常のオンラインバンキングからではなく、専用のところからログインするようなのだが、ログインがうまく行かない。何度もやってロックアウトされてしまうもの怖かったので、早々にアナログな郵送に切り替えました。


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